第1章 総則
第 1条 (約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人(運転者を含む)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令(、行政通達)及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 予約
第2条 (予約の申込み)
約款及び当社所定の料金表等に同意の上、当社指定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の備品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込みを行うことが出来ます。なお、当社は電話連絡による予約に応じます。
2 当社は借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲で予約に応ずるものとします。借受人は当社が求めた場合、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条 (予約の変更)
借受人は、レンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の締結前に、前条第 1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾をうけなければならないものとします。
第4条 (予約の取消等)
借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
2 借受人が、予約した借受開始時刻を 1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続に着手しなかったときは、予約が取り消されたものとみなします。
3 前2項の場合、借受人は当社所定の予約取消手数料(キャンセル料)を直ちに当社に支払うものとし、当社はこの予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、または貸渡契約が締結されなかったときは当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
5 事故、盗難、不返還、リコール、天災のその他の借受人、もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡予約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。予約申込金を受領した場合は、予約申込金を返還します。
6 インターネット予約において、当社からの予約確認メールが、借受人の記載したアドレスに返信できない場合、及び借受人に電話連絡の取れない場合は、当社は当該予約を不成立の扱いにすることができるものとします。
7 当社及び借受人は貸渡契約が締結されなかったことについて、本約款に定める場合を除いて、相互に何らの請求をしないものとします。
8 貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときは本条第 4項を、当社の責に帰さない事由のときには本条第 5項を適用します。
第5条 (免責)
当社及び借受人は予約が取り消され、または貸渡契約が締結されなかったことについては約款第4条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。
第3章 貸渡し
第6条 (貸渡契約の締結)
借受人は約款第 2条第 1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、料金表等により貸渡し条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡すレンタカーがない場合、または借受人もしくは運転者が約款第 7条第 1項、もしくは第 2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に約款第 9条第 1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3 当社は国土交通省通達(※1)に基づき、貸渡簿(貸渡原簿)及び約款第 12条第 1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(※2)の番号を記載し、または運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し借受人の指定する運転者(以下「運転者」とする)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は当社に対し、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
※1・・・国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第 138号平成7年 6月 13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
※2・・・運転免許証とは、道路交通法第 92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19条別記様式第 14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第 107条の 2に規定する国際運転免許証または外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めることがあります。
6 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人及び貸渡料金を現金による支払いを求め、またはその他の支払方法を指定することがあります。
第7条 (貸渡契約の締結の拒絶)
借受人または運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1) 貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、または当社に対して運転免許証の提示、もしくはその写しの提出がないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず 6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、またはその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2 借受人または運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定められた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 約款第6条第4項から第6項の求めに応じないとき。
(4) 過去の貸渡しにおいて、約款第15条各号に掲げる行為があったとき。
(5) 過去の貸渡し(ほかのレンタカー事業者による貸渡しを含みます)において、第16条第6項または第21条第1項に掲げる事実があったとき。
(6) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(7) 別に明示する条件を満たしていないとき。
3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取り消しがあったものとして取り扱い、借受人は当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。
なお、当社は借受人からの予約取消手数料の支払いがあったときは受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
第8条 (貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済みの予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡しは、約款第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第9条 (貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額または計算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 免責補償料
(3) 特別装備料金
(4) 備品使用料
(4) 燃料代
(5) 配車引取料金
(6) その他当社所定の料金
2 基本料金はレンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局長に届け出て実施している料金によるものとします。なお、本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金表に定める価格を貸渡料金とします。
第10条 (借受条件の変更)
借受人は貸渡契約の締結後、約款第6条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を得なければならいものとします。
2 当社は前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第11条 (点検整備及び確認)
当社は道路運輸車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2 借受人または運転者は、前項の点検整備が実施されていること及び当社所定の点検表に基づく車体外観ならびに備品の件さによってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
3 当社は前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
4 チャイルドシートは、借受人または運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします。
第12条 (貸渡証の交付、携帯等)
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。
2 借受人または運転者は、レンタカーの引き渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、前項より交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3 借受人または運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
4 借受人または運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用
第13条 (借受人及び運転者の管理責任)
借受人または運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 借受人または運転者は、自己または第三者に対して物的、人的その他いかなる損害をも生じさせることのないようレンタカーを使用しなければなりません。
3 当社は、借受人または運転者がレンタカーの使用に付随して、借受人及び運転者自身、または第三者に損害を生じさせた場合であっても、損害の内容の如何を問わず賠償する義務を負いません。
第14条 (日常点検)
借受人または運転者は使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第15条 (禁止行為)
借受人または運転者は、使用中に以下の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し、または約款第6条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社が承諾した者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、またはほかに担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造、もしくは変造し、またはレンタカーを改造、もしくは改装する等、その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなくレンタカーを各種テスト、もしくは競技に使用し、または他社のけん引、もしくは後押しに使用すること。
(6) 法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 飲酒運転を行うこと。
(8) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(9) 当社の承諾をうけることなくレンタカーに装備されているカーナビ、オーディオ及びその他の装備品を取外し、車外に持ち出すこと。また車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。
(10) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(11) その他約款第6条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第16条 (違法駐車の場合の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署へ出頭して、直ちに自らの違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取などの諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けた時は、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時または当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。なお、当社はレンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 借受人及び運転者の違法駐車によりレンタカーの借受期間を超過した場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
4 当社は、本条第2項の指示を行った後、当社の判断により、違法処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収書等により確認するものとし、借受人または運転者が違反を処理していない場合には、違反の処理が完了するまで借受人または運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は、借受人または運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の文章(以下「自認書」という)に自ら署名するよう求め、借受人または運転者はこれに従うものとします。
5 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人または運転者に対する放置駐車如何に係る責任追及の為に必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
6 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合または借受人、もしくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引取等に要した費用等を負担した場合には、借受人または運転者は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。なお、借受人または運転者が放置違反金を納付し、または公訴提訴されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付をうけたときは、当社は還付を受けた放置違反金相当額を借受人または運転者に返還します。
第5章 返還
第17条 (返還責任)
借受人または運転者は、レンタカー及び備品を借受期間満了時までに所定の返還場所(約款第10条第1項により返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とする)において当社に返還するものとします。
2 借受人または運転者は、前項の規定に違反したときは、当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除き、借受期間満了時からレンタカー及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うものとします。また、前項の規定に違反したことにより当社が損害を受けた場合は、借受人はその損害の一切を賠償するものとします。
3 借受人または運転者は、天災その他不可抗力により借受期間内にレンタカー及び備品を返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人または運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第18条 (返還時の確認等)
借受人または運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き引渡し時の状態で返還するものとします。なお、ガソリン等の補充は、約款第20条第2項に定めるとおり、補充ガソリン代金相当額を支払うことで代替することができます。
2 借受人または運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、もしくは運転者または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。
第19条 (借受期間延長時の料金)
借受人または運転者は、約款第10条第1項により借受期間を延長したときは、以下の各号の金額合計(以下、「延長料金」とする)を、レンタカー返還時に当社に支払うものとします。
(1) 延長後の借受期間に対応する貸渡料金と延長前の借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額と、支払済みの貸渡料金との差額
(2) 借受人が貸渡契約締結時に免責補償制度に加入したときは、延長時の借受期間に対応する免責補償手数料と、支払済みの免責補償手数料の差額
2 借受人または運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長、または返還場所を変更する場合は、必ず返還期限内に当社に連絡して承諾を得なければなりません。なお、借受人が承諾を得ることなく借受期間を超過し、返還した場合は、前項に定める延長料金のほかに、違約金(金10万円)を支払うものとします。
第20条 (精算)
借受人または運転者は、レンタカーの返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下「未精算金」とする)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。
2 レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人または運転者は使用中の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した金額(以下「燃料精算金」とする)を、直ちに当社に支払うものとします。
第21条 (不返還となった場合の措置)
当社は、借受人または運転者が借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等レンタカーまたは備品が不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、関連各所へ乗り逃げ被害報告をする等の措置を講ずるものとします。
2 当社は前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人または運転者の家族、親族、勤務先等の関係者へ聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
3 本条第1項に該当する場合、借受人または運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、約款第27条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人または運転者の探索に用下費用を含む)について賠償する責任を負うものとします。この場合、当社はレンタカー内の遺留品について責を負わないものとします。
4 当社は、借受人または運転者が借受期間満了日から起算して 5日以上、レンタカーの返還もなく借受人または運転者と連絡がつかない場合は、借受人または運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届を提出するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第22条 (故障発見時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人または運転者は、前項に定める異常、もしくは故障が借受人または運転者の故意、もしくは過失による場合は、約款第26条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を含む)を賠償する責任を負うものとします。
第23条 (事故発生時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、以下に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受人または運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理及び解決するものとします。
3 当社は、借受人または運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第24条 (盗難発生時の措置)
借受人または運転者は使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、以下に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第25条 (使用不能による貸渡契約の終了)
使用中において事故、盗難その他の事由(以下「事故等」とする)によりレンタカーが使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含む)は、貸渡契約は終了するものとし、借受人または運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び
備品を当社に返還するものとします。
2 借受人は前項の場合、未精算金または燃料精算金があるときは、約款第5章の定めにより直ちにこれを当社に支払うとともに、約款第27条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済みの貸渡料金及び免責補償手数料を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項または第4項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、当社は受領済みの貸渡料金を全額返還するものとします。
4 事故等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからず事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
5 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生じる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第26条 (賠償及び営業補償)
借受人または運転者は、借受人または運転者がレンタカーの使用中に第三者または当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責に帰すべからず事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由によるレンタカーまたは備品の故障・汚損・臭気等により当社がそのレンタカーまたは備品を利用できないことによる損害については、別に定めるノンオペレーションチャージとして、借受人または運転者は当社に対して損害賠償金を支払うものとします。
3 借受人または運転者は、約款第15条第7号(飲酒運転の禁止)に定める事項に違反して事故を起こした場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されません。なお、当該違反の結果、当社に損害が生じた場合には、借受にまたは運転者は、別途当該損害を賠償する義務を負うものとします。
第27条 (保険)
使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、以下の特記事項に記載する限度(以下「補償限度額」とする)内の保険金が支払われます。なお、借受人または使用者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、当社のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適用します。
【補償限度額】
・ 対人保障 : 無制限 (1名につき)
・ 対物保障 : 無制限 (免責10万)
・ 人身傷害 : 3,000万 (1名につき)
・ 車両保険 : 時価額 (免責10万)
・ 特約について : ロードサービス付帯 (条件は保険会社規程に準じます)
2 保険約款の免責事由に該当する場合は、本条第1項に定める保険金は支払われません。
3 保険金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受人または運転者の負担とします。
4 当社が借受人または運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人または運転者は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5 本条第1項の免責額は、借受人または運転者の負担とします。ただし、貸渡契約時に借受人が免責補償制度に加入し、免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び当社に届け出のない事故、保険金が支払われない事故、並びに借受期間を無断で延長して当該延長後に発生した事故のいずれにも該当しない場合は、当社が当該免責額を負担します。
6 公道以外での走行(サーキット場など)、悪路の走行、自動車レースでの走行などでの過失、無謀運転での過失は保険補償の対象外となることがあり、借受人または運転者の全額負担となることがあります。
第8章 解除
第28条 (貸渡契約の解除)
当社は、借受人または運転者が使用中に約款に違反したとき、または約款第7条第1項各号または第2項各号にいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人または運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに、未精算金または燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。
2 前項の場合、当社は受領済みの貸渡料金、免責補償料等の一切を借受人に返還しないものとします。
第29条 (同意解約)
借受人は、使用中であっても当社の同意を得て別に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は受領済みの貸渡料金、免責補償手数料から貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金、免責補償手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、当社所定の解約手数料を支払うものとします。
3 借受人または運転者は、解約手数料のほか未精算金または燃料精算金があるときは、約款第20条の定めにより、これらを直ちに当社に支払うものとします。
第9章 個人情報
第30条 (個人情報の利用目的)
当社が、借受人または運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
(2) 借受人または運転者に対し、レンタカー、その他当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、Eメールの送信等の方法により案内するため。
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受申込者または運転者に関する本人確認及び審査を行うため。
(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、またはお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人または運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2 第1項各号に定めていない目的で借受人または運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第31条 (個人情報の登録及び利用の同意)
借受人または運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人または運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1) 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2) 当社に対して約款第16条第6項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3) 約款第21条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第10章 雑則
第32条 (相殺)
当社は、約款に基づく借受人または運転者に対する金銭債務があるときは、借受人または運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができます。
第33条 (消費税)
借受人または運転者は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第34条 (遅延損害金)
借受人または運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第35条 (細則)
当社は、約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は約款と応答の効力を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表等にこれを掲載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第36条 (合意管轄裁判所)
約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
第37条(約款および細則)
1,当社は、予告なく本約款を改訂できるものとします。または細則を別に定めることができるものとし、当該細則と本約款とに相違がある場合には、当該細則が優先して適用されるものとします。
2,当社は、本契約を改訂し、また別の細則を定めたときは、ホームページ上にこれを記載するものとし、これを変更した場合も同様とします。
(附則)
本約款は、許可を受けた日から施行します。
本約款は、令和 6年 9 月 1 日から施行します。
細則について
貸出期間 貸出 10:00から返却 18:00まで
時間延長 延長料金は30分アタリ3,000円を頂戴します。また、延長する場合は必ず事前にご連絡願います。
キャンセル料金 予約をキャンセルされる場合は下記のキャンセル料を頂きます。
乗車の15日前まで・・・・・・・・・無料
乗車の14日前~2日前・・・・・予約金の半額
乗車の前日・・・・・・・・・・・・・・予約金の80%
乗車当日・・・・・・・・・・・・・・・・予約金の100%
ノン・オペレーション・チャージ(NOC) 万一、当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損等が発生し、車両の修理・清掃等が必要となった場合、その期間中の営業補償の一部として、下記金額をその損傷等の程度や修理等の所要時間にかかわりなく申し受けます。
※車両・対物事故免責補償制度にご加入の場合でもご負担いただきます。
事故ではない車内の修理、清掃等が必要な場合 20,000円
自走して返却予定場所に返却された場合 100,000円
自走できず返却されなかった場合 150,000円
+レッカー代
〒244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1839内
TEL.045-273-5101
FAX.045-410-6495